2020-03-24

相続税手続きの基本

初めての相続手続き

あなたにとって相続手続きはきっと初めてのことですので、本当にわかりずらいですよね。

そこで今度は3つのポイントをあげて相続に関して説明させていただきたいと思います。

①期限は何時まで?

期限があるのは8割の方にとっては以下の2つの期限です。
一、準確定申告の期限
準確定申告の期限は、相続発生日(死亡日)から4か月以内です。
準確定申告というのは、亡くなった方の確定申告ということです。

二、相続税の期限
相続税の期限は相続発生日(死亡日)から10か月以内です。
もし相続税がかからない場合には申告不要ですので、期限を気にする必要はなくなります。

手続きにどれくらいの期間がかかるのかは概ね以下の通りです。
■ 準確定申告の申告

■ 戸籍の収集(ご本人or司法書士他)→1~4週間 本籍地が移動していたり相続人がたくさんいたりする場合には時間がかかることがあります。

■ 法定相続情報遺産分割協議書の作成(ご本人or司法書士他)→1週間(法務局に確認してもらわなければいけないので時間がかかります)

■ 不動産の名義変更(司法書士)→1~3週間 

■ 預金の名義変更(ご本人or司法書士他)→1~3週間 法定相続情報を持っていき解約等の手続きをします

 ※その他の名義変更等も随時行います
■ 相続税の申告(税理士)→6~12週間

②いくらくらいかかるの?

相続税申告 課税遺産総額の0.7-1.0%位かと思います
不動産の名義変更 固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がとられてしまいます。それに司法書士の手数料がかかります。

イメージ的には遺産総額5000万円位で総額60万円ほどではないでしょうか?(アバウトですが)

③誰に頼めばよいの?

最初に税理士に声をかけていただけましたら各種専門家をそこからご紹介できるので一番スムーズだと思います。思わぬところで税金がかかってしまうこともありますので、そこにはご注意ください。以下分野別に相談すべき専門家をご紹介いたします。

1、【税理士】
相続税の申告や確定申告の申告を専門にしています。もし相続後に不動産を売却したりされた場合には譲渡所得税がかかりますので、その際にも税金がかかるので相談が必要です。様々な経済的な動きには様々な税金がかかります。まずは思わぬ税金がかかってしまわないように税理士に相談をしましょう!

2、【司法書士】
不動産の名義変更が必要な場合には、こちらの専門家にお願いします。不動産の名義変更はご自身でもできますが、煩雑ですので、司法書士にお願いするほうがスムーズです。戸籍の取得や遺産割協議書の作成も行ってもらえます。またご希望であれば預金等の名義変更も行ってもらえます。

3、【行政書士】
預金の名義変更や遺産分割協議書の作成、戸籍の収集などを行ってくれます。場合によっては司法書士よりも料金が安価な場合があります。

4、【弁護士】
相続人間でトラブルがあったり、裁判等が必要な場合には弁護士に相談する必要があります。

このように相続は煩雑な手続きが多いのですが、一つ一つ確実に終わらせていけばすっきりしていきます。ご自身で行うのが大変な場合には代替紙業が代行してくれますので、依頼してしまってもよいかもしれません。

士業の探し方はHP等で探してもよいのですが、税理士会や司法書士会に問い合わせても紹介をしてくれます。あまり遠方の士業よりも近い士業を選ばれた方がよいのではないかと思います。同じ紙業であっても相続業務を必ずしも得意としていない場合もあるので、積極的に相続業務を受任している事務所が良いのではないかと思います。

もし何がご不明な点等ございましたら以下までお問い合わせください。
よろしくお願いいたします

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