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2020-03-24

相続税節税あるある

相続税よくある質問

遠い将来のことですが、相続税を節税する方法はないのかな?という質問はよく受けます。ここでは代表的な相続対策をご紹介いたします。

① 贈与による節税

贈与税は1年間に110万円まで非課税です。もらう人1人当たり年間110万円まで他人から物をもらっても税金はかからないということです。

これを利用して少しずつ長期間にわたって金銭等を贈与していけば、被相続人(亡くなる予定の方(失礼!))の財産が少しずつ減っていくので節税になります。

また贈与税の税率にも注意する必要があります。以下に贈与税の税率表を掲載します。

【一般贈与財産用】(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

?例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
一般贈与財産用】(一般税率)

【特例贈与財産用】(特例税率)

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。

※?「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。

例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

特例贈与財産用】(特例税率)

このように基礎控除(110万円)控除後の金額が200万円以下であれば税率は10%ですので、財産が多い方は110万円の範囲ではなく税率10%の範囲で贈与するという戦略も考えられます。

② 保険加入による節税

保険に関しては法定相続人の数×500万円まで死亡保険金の非課税枠があります。誰が取得しても被相続人1人当たり500万円まで非課税です。

例えば相続人が兄と弟で兄が死亡保険金を1000万円取得したとしても、それは非課税の範囲です。

③ 不動産の購入による節税

不動産の価値というものは一概には言えません。しかし相続税の計算上は都心部では路線価方式という方法により評価されます。

一般的に市場価格の8割ほどの評価にしてくれているので、現金で持っているよりも相対的に相続税は安くなります。

また小規模宅地等の特例という制度があり、ご自宅の宅地等は330㎡まで80%も評価を減額してもらえます。

④ お墓等の購入、建物等の修繕

もし、お墓を死亡後に号入されると、相続税がかかった後の金額からお墓の代金が支払われることになります。

しかし、生前に購入しておけば、その分、相続財産は減りますので、相続対策になります。

同様に建物等の修繕等でお金を使ってしまえばその分相続税は安くなります。

もし何がご不明な点等ございましたら以下までお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

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